2022年12月5日の航空法改正によりスタートした新制度では、飛行日誌の作成(作成・携行・保管)が義務化されましたが、皆さん、この内容しっかりと把握していますか??
以前あった「飛行実績報告」がバージョンアップされ、少し複雑な内容になっていますが、思いがけず違反してしまうと、なんと罰金が科せられてしまいます……
今回は「飛行日誌の作成」についてお話します。
【飛行日誌の作成】
一口に飛行日誌と言っても、作成するものは①飛行記録 ②日常点検記録 ③点検整備記録の3種類があり、複数台ドローンを所有している方は機体ごとの作成が必要です。そして記入する際に使用する筆記用具は『黒色又は青色のインクを用いたボールペン等』と指定されています。
特定飛行(航空法の規制対象となる無人航空機の飛行方法)を行う際に、記載すべき事項を記載しなかったり、虚偽の記載を行うと、10万円以下の罰金が科せられることがありますので、必要な事項を漏れなく記載してください。様式のサンプルが国交省より出ていますのでダウンロードして活用できます。
【飛行日誌の携行】
作成したそれぞれの飛行日誌は、紙媒体もしくは電子記録で携行することも義務となっています。ただ、紙媒体で持ち歩く場合すべての期間を持ち歩くのは大変ですので、それぞれで携行に必要な期間が指定されています。
特定飛行を行う場合は、常に見せられるように忘れず携行しましょう!
【飛行日誌の保管】
そして、最後に作成日誌の保管義務です。飛行日誌は必要に応じ、いつでも提示ができるよう、無人航空機が登録されている間は適切に保管なければなりません。破りまたは汚さないよう保管環境にも配慮しましょう。
■飛行記録作成には特に注意が必要
飛行記録を作成する際ですが注意ポイントがいくつかあります。例えば、飛行記録は1飛行ごとに記載すると明記されていますが、この1飛行の定義についてもしっかりと把握しておかなければ、知らず知らずに違反することになってしまいます。
1飛行とは:『無人航空機の飛行日誌の取扱要領』4ページ「飛行日誌の記載事項及び方法」参照
ドローンを飛行させる前に、改めて『無人航空機の飛行日誌の取扱要領』に目を通してルールを守って安全運用していきましょう。
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