お知らせ

【お知らせ】飛行日誌のガイドラインが農薬散布向けに改定されました!

2023.05.18

2022年12月にドローンに対する航空法が改正され、「飛行日誌の作成」が義務化となったことは、過去のブログ(2023年1月24日)でご紹介させていただきましたが、2023年3月31日に「飛行日誌の取扱いに関するガイドライン」が農薬散布時の記入の仕方が一部改定されましたので、今回はその内容をご紹介させていただきます。

◆過去のブログ記事:【飛行日誌の作成】新制度で義務化されました

◆飛行記録:飛行記録はこちらをクリックして 10ページ目をダウンロード!

今までのガイドラインでは下記のように記載されていました。
①飛行記録における1飛行とは、ドローンの電源を作動させ、作業終了後に電源を停止させた時までとする。
②ただし、運用の状況等も考慮し柔軟な対応は可能とする。

文章①の通り、機体の電源の作動・停止を1回として記載していたと思いますが、文章②「柔軟な対応」については記載がなく、農薬散布においてはその都度記入が必要でしたが、改定後の「柔軟な対応」について下記のように記載されています。
◎改定後
単一の飛行エリア内で同一ミッションの飛行を連続的に実施する場合であって、複数回の離着陸に伴い、電源の作動及び停止を行うときについては、これを「1飛行」とする。また、道路を隔てて隣接するエリアを飛行させる場合も、単一の飛行エリアに含む。

※内の文章を簡単にしますと、今まで農薬散布で最大1町歩づつ散布していて1回づつ飛行日誌に記載していたものが、同じ場所で圃場が連なっている場合は、まとめて1回で記入することが可能となりました。
更に、圃場の間に道路を挟んでいたとしても、1回の記入にすることが出来ます。
ですので、これから連なっている圃場での農薬散布を行う場合は1回での記入をおすすめします。

※注意!※
ドローンを飛行させるにあたって、飛行日誌の作成は義務化となっていますが、注意点が2つあります。
一つ目は、「飛行日誌は携行する必要がある」ことです。
飛行現場で速やかに確認できるようにしないといけないため、操縦者は必ず飛行日誌を携行して、散布作業に当たりましょう。
二つ目は「罰則」です。
特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、
10万円以下の罰金が科せられます。現時点でも飛行記録を記載しない人がいらっしゃいますので、飛行日誌はしっかりと携行し、作業を行った通りに飛行時間を記載しましょう。

より詳しいことにつきましてはこちら:国土交通省 飛行日誌の作成
飛行日誌の記載例はこちら:飛行日誌 記載例

★飛行許可・承認はお済ですか?
ドローンで農薬散布を行う方は国土交通省への「飛行申請」が必須となります。飛行許可・承認が下りていなければ飛行させることはできませんので申請手続きを忘れず行ってください。
詳しくはこちら:国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続き

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